刑事部・特別刑事部の紹介

最終更新日:2016年2月8日

刑事部の紹介

 京都地方検察庁刑事部では,殺人,強盗,窃盗,詐欺事件などの一般刑法犯から,覚せい剤取締法違反,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反事件などの特別法犯に至るまで,交通部,特別刑事部が扱う事件を除く全ての刑事事件の捜査を担当しています。
 
 また,京都府下で発生した殺人等の重大事件で,未だに検挙されていない事件についても,京都府警と連絡を密に取りながら,捜査指揮を行うなどしています。

情報発信

「万引き」は犯罪ですよ!!

 「万引き」は昔からよく耳にする言葉ですが,最近,またよく耳にする言葉です。
 スーパーマーケットにおいてお菓子やおかずなどの万引き,コンビニにおいてチョコレートやガムなどの万引き,そして,最近多いのが本屋さんにおける本の万引きです。
 このように万引きはどの地域でもどんな店でも行われる行為といえるでしょう。
 また,万引きをする年齢層も小学生から老齢者まで全ての層で行われています。
 中学生や高校生の間ではゲーム感覚で行うのもいれば,所持金がなく食べるものもないので手っ取り早く食べ物を万引きしたというのもあります。
 では,このような万引きの行為は「たかが万引き」で済ませられるものなのでしょうか。それは大間違いで,万引きは窃盗という犯罪に当たり,なんと最高刑は懲役10年となっております。

【窃盗】刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
 
 
なお,平成18年までは窃盗罪に罰金刑がなかったので,公判請求(懲役刑を求める裁判に掛けること。)にならない軽微な万引き事犯については起訴猶予(不起訴処分)になっていましたが,刑法の改正(同年5月28日施行)により窃盗罪い罰金刑が設けられたため,その後は罰金刑に処せられるようになりました(罰金刑は前科です!)。
 もちろんこれまでと同様に公判請求になり,その結果,裁判で執行猶予が付かず,実刑になった事犯も多数あります。
 
 もう一つ最近の犯罪傾向として多いのが,万引きをした犯人が,逃げる際に追いかけてきた人に抵抗してその人を殴ったり,蹴ったりするといった事件です。このようなケースは事後強盗罪に当たる場合もあり,そうなると,一般の強盗罪とおなじように処罰され,5年以上の有期懲役となっております。

【事後強盗】刑法 第238条
窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

【強盗】刑法 第236条第1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

 
また,その際の暴行により,相手がけがを負ったり,打ち所が悪くて死んでしまったりした場合には,強盗致死傷罪にもなりかねません。

【強盗致死傷】刑法 第240条
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
 
 
そうなると,その意味では万引きは重大な結果に発展しかねない犯罪でもあるのです。

 たかが万引きと侮ることなかれ。

特別刑事部の紹介

 京都地方検察庁特別刑事部においては,自ら情報を収集したり,告訴・告発・投書等を端緒として捜査し,犯罪を検挙摘発しています。
 また,これらのほか,京都府警察本部及び管内警察署が捜査した汚職事件,告訴・告発事件や公安事件,その他の捜査機関等から送致されてくる労働事件等を扱っています。

投書等の事件情報の収集(情報提供のお願い)

 告訴・告発・投書等により得た情報が犯罪の検挙摘発に結びつくことも少なくありませんので,情報をお持ちの方は特別刑事部担当者までお知らせください。
 これらの情報の提供は,郵送又は検察庁に来庁して担当者と相談していただくほか,投書については,下記のフォームをご利用ください。
 なお,電子メールにて告訴・告発することはできません。

→【投書フォーム】

京都地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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電話:075-441-9131(代表)