最終更新日:2025年12月10日
検察庁職員が、捜査のために、電話やメッセージで直接現金等を要求することは絶対にありません!
実在の「検察官」を名乗った詐欺が全国で多発しています。
検察庁では、捜査のために、検察官や検察事務官が電話やメッセージを用いて、直接現金等を要求をすることは絶対にありません。
そのような電話やメッセージがありましたら、個人情報を教える前に、必ず一旦電話を切り、最寄りの警察署又は当庁代表番号(075-441-9131)に連絡してください。
(詐欺の一例)
・現金送金の依頼
・通帳やキャッシュカードの交付依頼
・電子マネー(プリペイドカード)番号の送信依頼
・暗号資産(仮想通貨)による資金決済の依頼 ・・・等
詐欺の手口や対策につきましては、警察庁のホームページをご覧ください。
「警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ」はコチラ
