被害者相談Q&A

最終更新日:2026年5月11日

検察庁に相談するにはどうしたらよいのですか?

 まずは、高知地検被害者ホットライン電話:088-872-9190(ファックス兼用)又はメール(ppo58-kochi_hotline@i.kensatsu.go.jp)にて相談内容をお知らせください。

受付時間はどのようになっていますか?

〈電話対応〉
 平日の午前8時30分から午後5時15分までは担当者が対応します。
 休日及び夜間については、留守番電話での対応となります。

〈ファックス・メール対応〉
 24時間いつでも受け付けています。
 ただし、担当者による確認は、翌開庁日以降となります。

相談したい気持ちはあるのですが、今は電話をする勇気がありません。

 実際に被害に遭われた方々が悩みを打ち明けたり、助けを求めたりすることは、非常に勇気のいることだと思います。
 電話で相談しにくいという場合は、被害者ホットラインファックス又はメールにて相談内容をお知らせください。

具体的に、どのような支援を受けることができるのですか?

 刑事事件の処分結果、裁判の進行状況、裁判結果、受刑者の出所時期などの情報を、文書又は電話で通知を受けることができます。その他、支援弁護士の紹介や、確定した事件記録の閲覧手続、証拠品の返還手続などについても支援を受けることができます。
 詳しくは、「犯罪被害者の方々へ」を御覧いただくか、高知地検被害者ホットラインにてお問い合わせください。

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高知地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒780-8554 高知市丸ノ内1丁目4番1号 高知法務総合庁舎
電話:088-872-9191(代表)