裁判員制度

最終更新日:2016年1月8日

 裁判員制度は,国民の皆さんから選ばれた6名の裁判員が刑事裁判に参加し,3名の裁判官とともに,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを決めてもらう制度です。
 国民の皆さんが刑事裁判に参加することによって,裁判の内容や手続に国民ひとりひとりの感覚や経験に根ざした新鮮で多様な視点,良識が反映されることになり,その結果,司法に対する理解が深まり,信頼が高まるものと期待されています。

 裁判員制度の詳しい内容は,法務省裁判員制度コーナーをご覧ください。

裁判員の仕事

 裁判員の職務は,大きく分けて,法廷での審理に立ち会うこと,評議で意見を述べること,判決の宣告に立ち会うことの3つです。

 

金沢地方裁判所裁判員裁判法廷

金沢地方裁判所裁判員裁判法廷金沢地方裁判所裁判員裁判法廷

法廷での審理

 裁判員は,法廷で取り調べられた証拠をもとに,起訴状に書かれた犯罪行為を被告人が犯したかどうか(有罪かどうか)を判断します。
 検察官や弁護人は,裁判員に審理の状況を聞いていただくだけで,証拠の内容が十分に理解いただけるよう,分かりやすい立証を行いますし,法律的な知識が必要な場合は,裁判官から分かりやすく説明されることになっています。

評議

 評議では,法廷での証拠調べの結果をもとに,裁判員6名と裁判官3名が,被告人が有罪かどうか,有罪の場合,どのような刑にするかを話し合いながら,結論を出します。
 裁判員6名と法律の専門家である裁判官3名の9名が一つのチームを組んで,それぞれの感覚や視点,意見を反映させ,結論を導き出すものです。裁判員1人で客観的に正しい判断をすることが求められているわけではありません。
 

判決宣告

 評議の結果に基づき,法廷で判決が宣告されます。裁判員の職務は,判決宣告により終了します。
 

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