「生前贈与の受贈者を探している資産家等を装った詐欺事件の犯罪被害財産支給手続(広島地方検察庁令和3年第2号)」については、令和3年11月1日をもちまして、被害回復給付金支給申請の受付を終了しました。
* 支給の申請をされた方へ
今後の手続についてご不明な点などがございましたら、下記「問合わせ先」にご連絡ください。
* 一般承継人(相続人等)による申請について
申請期間内(令和3年8月2日から同年11月1日まで)に申請をされた被害者ご本人が、検察官の審査が確定する前に亡くなられた場合等には、その申請は無効になりますが、その一般承継人は、申請期間経過後であっても、相続等のあった日から60日以内に限り、改めて申請を行うことができます。
一般承継人がこの申請をするためには、申請書のほか、亡くなられた被害者ご本人との関係を明らかにする資料等の提出が必要になります。
詳しいことにつきましては、下記「問合わせ先」にご連絡ください。
生前贈与の受贈者を探している資産家等を装った詐欺事件
開始決定年月日:2021年8月2日
申請の受付は終了しました。
被害回復給付金支給申請受付終了のお知らせ
問合わせ先
〒730-8539
広島市中区上八丁堀2番31号
広島地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号(代表)082-221-2453 内線2333
受付時間 平日の9:00~12:00、13:00~17:00
(土日及び祝日等の休日を除く。)
ご注意
この手続に関し、法務省、検察庁その他の機関から、金銭の支払いを請求することは一切ありません。法務省や検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも注意してください。
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