検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
最終更新日:2025年6月30日
検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
各検察庁の所在地等一覧から、相談先となる検察庁を確認の上、相談してください。
東京高等検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。
(東京高等検察庁における相談窓口)
〒100-8904
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
東京高等検察庁人事課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
電話番号 03-3592-5611(代表)
※電話による相談の受付は、平日の午前9時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までの間を除く。)
メールアドレス ppo02-shogai-sodan.me1@i.moj.go.jp
(注) メールによる相談の際は、次の点にご留意ください。
・文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
・セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵送いただくことに御協力ください。
・メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策上、閲覧しかねますので、あらかじめ御承知おきください。