罰金が期限(※1)内に納付されなかった場合、検察庁は財産に対して強制執行を行います。
強制執行すべき財産がない場合は、労役場留置(※2)の手続を行います。
(※1)罰金の分割納付はできません。納付期限は「納付告知書」又は「督促状」に記載してあります。
(※2)労役場留置とは、罰金を納付する代わりに刑務所内で労働することによって、罰金を完納させるものです。
もし、納付期限までに罰金を納めることができない理由がある場合は、必ず罰金納付義務者である本人が連絡してください。
労役場留置のための呼出段階まで手続が進み、その呼出日までに罰金を納付しなかったり、出頭しなかった納付義務者には、検察官において、「収容状」が発付され、検察庁徴収担当が昼夜場所を問わず、納付義務者の住所・勤務先等に赴き、収容状を執行して身柄を拘束し、そのまま労役場留置の手続をとるなどしています。
(注)既に、労役場留置のための呼出段階まで手続が進んでいる場合には、ご相談されても、その呼出日以降の延期については、ご相談に応じられません。






