被害者支援

最終更新日:2022年4月26日

被害者支援員制度

 福井地方検察庁では、被害者や御遺族の方の負担や不安をできるだけ和らげるため、
犯罪被害者への支援に携わる被害者支援員を配置しています。

 被害者支援員は
  (1) 被害者の方からの様々な相談への対応
  (2) 検察官による事情聴取の不安をできるだけ和らげるための対応
  (3) 裁判所法廷への案内や付添い
  (4) 裁判が終了した事件記録や裁判書の閲覧手続の対応
  (5) 証拠品の返還の対応
など、色々な手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて精神面、生活面の支援を行っている関係機関や団体を紹介するなどの活動を行っています。

犯罪被害に遭われて来庁される皆様へ

 福井地方検察庁では

   (1) 被害者の方から事件の事情をお聴きする際、お待たせすることはありません。
   (2) 検察庁に来庁された際、被害者専用待合室がございますので、犯人と顔を合
     わせることはありません。
   (3) 犯人から仕返しがないよう警察と連携し、決して再び被害に遭うことがないよ
     うに対処します。
  (4) 特に女性の被害者の方には、当庁の女性職員及び被害者支援員が懇切丁寧に
     対応し、何でも相談できる環境作りに努めています。

被害者専用待合室(11階)

被害者支援室(11階)

被害者等通知制度

 被害者やその親族の方々は、事件の処分がどうなったのか、裁判はどのように進んでいるのか、どのような判決が下ったのかなどについて、御自分のこととして関心をもっておられると思います。
 そこで、検察庁では、被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果等に関する情報を提供することができます。

被害者ホットライン

 被害者の方々が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を設けました。
 FAXでの利用も可能であり、夜間や休日の場合でも対応できるよう、留守番電話での利用も可能となっていますので、ご利用ください。
 被害者ホットラインはこちらから

福井地方検察庁 
〒910-8583 福井市春山1丁目1-54
電話:0776-28-8721(代表)