特定秘密の保護に関する通報窓口

最終更新日:2016年1月5日

青森地方検察庁における特定秘密の保護に関する通報窓口について
 青森地方検察庁では,「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)V4(1)記載の特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思われる場合における通報窓口を企画調査課に設置しています。

1 通報をすることができる者
 ・ 青森地方検察庁において特定秘密の取扱いの業務を行う者
 ・ 青森地方検察庁において特定秘密の取扱いの業務を行っていた者
 ・ 特定秘密保護法第4条第5項,第9条,第10条又は第18条第4項後段の規定に
  より検察庁から提供された特定秘密について,当該提供の目的である業務により当該
  特定秘密を知得した者

2 通報の方法
  任意の様式による郵送又はメール等をご利用ください。
 <窓口>
  〒030-8545
  青森市長島1-3-25
  青森地方検察庁企画調査課 特定秘密通報窓口
 <メール>
  49-tokuteihi●ppo.moj.go.jp
   ※ 送信の際は,「●」記号を「@」記号(半角)に置き換えてください。
 <電話>
  017-722-5211(代表)
   ※  電話交換手に対し,特定秘密保護法の青森地方検察庁通報窓口(企画調査課)へ
   取り次ぐようお伝えください。
   ※  電話による通報の受付時間は,平日の午前9時から午後5時まで(午後0時から
   午後1時までの間は除く。)です。

3 通報者の保護
  通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密は守られます。
  通報により知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的
 に利用することはありません。
  通報したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。

4 通報に当たっての留意事項
 1 通報するときは,特定秘密である情報を通報窓口に漏らさないように十分注意して
  ください。
 2 受け付けることができる内容は,検察庁が「特定秘密の指定及びその解除又は特定
  行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思われる
  場合」についてであり,特定秘密保護法一般に関するご意見やご質問を受け付けるも
  のではありません。
 3 メールによる通報の場合は次の点にご留意ください。
  ・ 文字化けを防ぐため,いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
  ・ セキュリティ対策上,添付ファイルは開封できない場合があります。ファイルの
   添付は可能な限りお控えいただき,必要な内容はメール本文に記載願います。添付
   資料等が必要な場合は,郵送をご利用いただくよう,ご理解願います。
  ・ セキュリティ対策上,メール本文に他サイトへのリンクを貼っていただいても,
   閲覧できませんので,あらかじめご承知置き願います。

(参考)

内閣官房の特定秘密保護法関連ページへのリンクです。

 

 

 






 

青森地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒030-8545 青森市長島1丁目3番25号
電話:017-722-5211(代表)