最高検察庁における記者会見等について

最終更新日:2023年6月1日

平成22年6月2日  
平成23年6月10日改正
令和2年12月8日改正

 

最高検察庁

 最高検察庁における記者会見等については、下記のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加できることとしています。

1 参加を認める記者会見等

臨時記者会見
 検察の方針等に関する重要な公表事項、重大事件の最高裁判決等があった際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
 なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配付することもあります。

2 参加対象者

 臨時記者会見等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、下記会員社( a ないし f )に所属する記者又は g、h に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。

a 日本新聞協会会員社

b 日本専門新聞協会会員社

c 日本地方新聞協会会員社

d 日本民間放送連盟会員社

e 日本雑誌協会会員社

f 日本インターネット報道協会会員社

g 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

h 以上のほか、a ないし g に該当しない記者で、上記 a ないし f の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 開催要領及び事前登録手続

 臨時記者会見等の開催要領等の詳細は、事前登録手続終了後、別途お知らせいたします。

最高検察庁所在地・交通アクセス
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(代表)