事前登録の申請手続について

最終更新日:2015年7月3日

1 事前登録対象者等

当庁の定例記者会見等に参加するためには,事前の登録を必要とします。
事前登録が認められるのは,次の(1)~(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7),(8)に該当する記者です。
 

(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上の他,(1)~(7)に該当しない記者で,各会員社((1)~(6))が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者


なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合は,登録された記者であっても,抽選又は受付順等適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので,あらかじめ御了承ください。

2 申請の方法

(1) 申請者は次のア~エに該当する書類を仙台地方検察庁検察広報官あてに郵送してください(既に他の検察庁へ登録済みの記者を除く。)。

 ア 登録申請書

 イ 次の(ア)~(ウ)に定める区分に応じ,記者証等申請者の身分が証明できるものの写し(カラーの顔写真が一体になっているもの。顔写真が一体になっていない場合や不鮮明な場合は,別途カラーの顔写真〈縦4.5cm×横3cm程度のもの〉を添付願います。)

  (ア) 各会員者((1)~(6))に所属する記者は,記者証又は社員証等の写し
  (イ) 前記(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し
  (ウ) 前記(8)に該当する記者については,身分(指名,生年月日等)を証明できるものの写し

 ウ 署名記事等の写し
 前記(7),(8)に該当する記者は,直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し。
ただし,同(8)に該当する記者は,各会員社((1)~(6))が発行する媒体に掲載されたものに限る。 

 エ 活動実績等の証明書前記
 (8)に該当する記者は,記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署名記事等を提供又は掲載している各会員社((1)~(6))において発行した証明書 
  【証明書ひな形(word)】

(2) 既に他の検察庁へ登録済みの記者については,上記ア,イの書類を仙台地方検察庁広報官あてに郵送してください。必要に応じて,別途書類の提出を求める場合がありますので,ご承知おき願います。


(3) 事前登録の申請は,随時受け付けております。
 

3 登録申請結果のお知らせ

登録申請の結果は,後日,郵送で申請者あて通知します。
なお,登録の有効期限は,毎年12月末日までとします。

4 連絡用メールアドレスの登録等

登録を認められた記者の方には,臨時記者会見の開催等をお知らせするため,連絡用メールアドレスの登録をお願いします。
連絡用メールアドレスの登録方法及び記者会見への具体的な参加手続については,登録が認められた方に,後日,適宜な方法でお知らせいたします。

5 登録の更新手続について

翌年1月以降も登録を希望する場合は,前年12月頃に登録の更新手続が必要となります。
更新手続の詳細については,おってご連絡します。

6 登録申請書郵送先及び問い合わせ先

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-3-1
            仙台地方検察庁 総務部検察広報官 あて
             電話 022-222-6151 内線2342,2340
           ※メール,FAXでの問い合わせには応じておりません。

仙台地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒980-0812 仙台市青葉区片平1丁目3番1号
電話:022-222-6151(代表)