裁判員の選ばれ方
どのようにして裁判員に選ばれるのでしょうか
毎年秋から12月にかけて、選挙人名簿をもとに抽選で、翌年1年間通じて裁判員になる可能性のある人の名簿(裁判員候補者名簿)が作成され、候補者のもとに通知が届きます。次に、裁判員対象事件ごとに裁判所が裁判員候補者名簿から50~100人の方に裁判所に来ていただき、最終的に6人の裁判員を選任します。具体的には以下のとおりです。

![]()
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば、原則として、選任される可能性があります。ただし、次のような方は裁判員になることができません。
欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人
・ 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
・ 義務教育を終了していない人
(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く)
・ 禁錮以上の刑に処せられた人
・ 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
就職禁止事由のある人=裁判員の職務に就くことができない人
・ 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
・ 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
・ 都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む)
・ 自衛官
・ 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人
・ 逮捕又は勾留されている人
事件に関連する不適格事由のある人=その事件について裁判員になることができない人
・ 審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人など
・ 審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等、検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
その他の不適格事由のある人
・ その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
裁判員の仕事
裁判員は何をするのでしょうか
1.裁判員の仕事
裁判員の仕事は、大きく分けて、法廷での審理に立ち会うこと、評議で意見を述べること、判決の宣告に立ち会うことの次の3つとなります。

2.裁判員裁判の流れ

説明会のご案内
裁判員制度の説明会を実施しています。
大阪地検では、検察官・検察事務官が講師としてご依頼先に出向き、裁判員制度説明会を実施しております。
説明会については、開催場所や時間に応じて、裁判員制度広報用ビデオを上映したりパンフレットやプレゼンテーション用ソフトを使って説明するなど、ご希望に応じたプログラムをご用意させていただきます。説明会を希望される学校、企業、地域団体等を広く受け付けておりますので、当庁検察広報担当まで、お気軽に お問い合わせ ください。
なお、説明者の派遣に対する費用(旅費・謝金)については、ご依頼者で負担いただく必要はございません。説明者は、公務として説明に参りますので、謝金等をお受け取りすることもできません。
Q&A
裁判員制度に関してよくある質問にお答えします
![]()
裁判員が参加してもらう事件は、国民の関心の高い一定の重大な犯罪に関する第一審(地方裁判所)の刑事事件です。代表的なものは次のとおりです。
●人を殺した場合(殺人罪)
●強盗が人にけがをさせ、又は、死亡させた場合(強盗致死傷罪)
●人にけがをさせ、その結果、死亡させてしまった場合(傷害致死罪)
●ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合
(危険運転致死罪)
●人の住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火罪)
●身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐罪)
●親が子供に食事を与えずに放置して、死亡させてしまった場合
(保護責任者遺棄致死罪)
![]()
陪審制とは、基本的に、犯罪事実の認定(有罪かどうか)は陪審員のみが行い、裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う制度です。
陪審制は、事件ごとに選任される点に特色があります。陪審制は、アメリカやイギリスなどで採用されています。
参審制とは、基本的に、裁判官と参審員が一つの合議体を形成して、犯罪事実の認定や量刑のほかに法律問題についても判断を行う制度です。参審員は、任期制で選ばれる点に特色があります。参審制は、ドイツ、フランス、イタリアなどで採用されています。
裁判員制度は、裁判員と裁判官が合議体を形成するという点で参審制と同様です。ただし、裁判員は事実認定と量刑を行い、法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なります。他方、裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同じです。
このように、裁判員制度は、参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度だということができます。
![]()
衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)であれば、原則として、選任される可能性があります。ただし、次のような方は裁判員になることができません。
●欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人
◎国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
◎義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く)
◎禁錮以上の刑に処せられた人
◎心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
●就職禁止事由のある人=裁判員の職務に就くことができない人
◎国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
◎司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
◎都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む)
◎自衛官
◎禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人
◎逮捕又は勾留されている人
●事件に関連する不適格事由のある人=その事件につき裁判員になることができない人
◎審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人など
◎審理する事件について、証人又は鑑定人になった人、被告人の代理人、弁護人等の、検察 官又は司法警察職員として職務を行った人など職務を行った人など
●その他の不適格事由のある人
◎その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
![]()
広く国民のみなさんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
ただし、次のような人は、申し出をして、裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。
●70歳以上の人
●地方公共団体の議会の議員(正し会期中に限ります。)
●学生又は生徒
●過去5年以内に裁判員、検察審査員を務めたことや過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人等
●一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人。
☛たとえば
◎重い病気・けが
◎親族又は同居人等の介護・養育
◎事業に著しい損害が生じるおそれがあること
◎父母の葬式等、他の期日に行えない社会生活上の重要な用務
◎妊娠中や出産直後(8週間以内)
◎親族又は同居人等が重い病気・けがの際の入通院等への付き添い
◎妻・娘の出産への立会い又は入退院の付き添い
◎住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、出頭困難であること
◎裁判員の職務を行うこと等により、本人等に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずるような場合
![]()
原則は、裁判の日の6週間程度前です。審理が通常よりも長くかかると考えられる事件については8週間程度前にはお知らせする予定です。
![]()
裁判員は、「評議の秘密」と「評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密を守らなければなりません。「評議の秘密」とは、非公開の評議で誰がどのような意見を言ったかなどです。後で公にされるのでは、批判等をおそれて、自由な意見交換ができなくなるおそれがあるからです。
また「評議以外の裁判員としての職務を行うに際して知った秘密」とは、記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項、裁判員の名前などです。
これらの秘密をもらす行為については罰則があります。
![]()
裁判員制度の下では、争点を絞った迅速な裁判が行われるよう、裁判官、検察官、弁護人の三者で、あらかじめ事件の争点や証拠を整理し、審理計画を明確にするための手続(公判前整理手続)が行われなす。また、裁判員に過度の負担をかけないよう、できる限り毎日裁判が行われるようになります。
このことから、現在の試算では、約7割の事件が3日以内の審理で終わると見込まれています。
![]()
事件によって異なりますが、たとえば午前9時30分頃に裁判所に来ていただき、昼食時間や休憩等を挟んで午後5時頃まで裁判や評議、打ち合わせを行うといったスケジュールが考えられます。
裁判員の方は、1日の審理が終わった後は帰宅してもらって構いません。
![]()
裁判所に来ていただく日の日当や交通費のほか、裁判所から家が遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合は宿泊費が支払われます。
日当の具体的な金額は、裁判員候補者の方は、1日あたり8,000円以内、裁判員及び補充裁判員の方は、1日あたり1万円以内となります。
![]()
裁判員の名前や住所といった情報は、何人も公にしてはならないとされていますし、裁判員候補者の名簿は開示が禁止されています。もし、検察官や弁護人等が裁判員の氏名等を漏らした場合には、刑罰が科せられていることになっています。
なお、裁判員やその親族に接触することも禁止されており、裁判員に頼み事をしたり、裁判員やその家族を脅した者には、刑罰が科されることになっています。
また、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件については、裁判員が加わらず裁判官だけで裁判する場合があります。
裁判員制度のCMです。
大阪地方検察庁、大阪高等検察庁、神戸地方検察庁が合同で裁判員制度の広報CMを作製しました。
製作及び出演者はすべて検察庁の職員です。
このCMは、2008年の法の日週間(10月)の期間中、大阪梅田ビックマン、神戸三宮等街頭のオーロラビジョンで放映されました。

HOME
概要
広報




