犯罪被害者 of 大阪地方検察庁ホームページ

被害者支援制度

被害者支援員にご相談ください。

 被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために,犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」が大阪地検をはじめ全国の検察庁に配置されています。
大阪地検では、常時3名の支援員が、被害者の方々をサポートします。

被害者ホットラインにお電話ください。

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」が全国の地方検察庁に設置されています。
大阪地検の被害者ホットライン窓口は
        電   話  06-4796-2250
        ファックス  06-4796-2242
です。また,ご照会いただければ,全国の他の検察庁に設置されている被害者ホットライン連絡先もお知らせいたします。
 被害者ホットラインに電話をおかけいただければ,被害者支援員等が対応いたします。直接会って相談したい場合も,まず電話をおかけいただいて,相談の内容をお話しいただくのがよいかと思います。
 電話での相談はちょっとという方は,被害者ホットラインにファックスをお送りください。
相談の内容をお聞きした上で,被害者の方々の要望に応じた情報の提供や助言,必要な問い合わせ先の紹介等を行い,被害者の悩みや不安を解消する手助けをいたします。

被害回復給付金制度

被害者回復給付金制度について

 「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では,これまで,たとえ犯人が捕まっても,犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
 しかし,組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
 なお,制度の詳細は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。

申請,届出の手続き

 支給手続が開始されれば,申請期間内に申請書(※)に必要な事項を記載し,被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピー,運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料を添えて,支給手続を行っている検察官に提出してください(郵便でも申請することができます)。
※ 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です。

申請書のダウンロードはこちらから

被害者参加制度

被害者参加制度が始まりました。

被害者やご遺族等の方々が刑事裁判手続に直接関与することができる制度があります。
 一定の事件の被害者やご遺族等の方々が,刑事裁判に参加して,公判期日に出席したり,被告人質問などを行うことができるというものです。
 なお,刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族等の方々は「被害者参加人」と呼ばれます。

LinkIcon詳しくはこちらのページの「犯罪被害者の方々へ」を御覧ください。