犯罪被害の相談

最終更新日:2026年5月11日

 検察庁では、犯罪の被害に遭われた方やその家族からのご相談に応じています。
 また、各種相談窓口をご紹介しています。

被害者支援員制度

 誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思っていないはずです。
 それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のために必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談していいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 そこで、被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しています。
 被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行っています。

被害者支援関連ホームページ

愛知県警察本部
愛知県弁護士会
被害者サポートセンターあいち
法テラス

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、専用電話「被害者ホットライン」を全国の被害者支援室に設けました。
 夜間や休日でも、留守番電話やファックスでの利用が可能となっています。
 名古屋地方検察庁に相談を希望される方は、次の窓口へ電話等でおたずねください。
 《名古屋地方検察庁被害者支援室》
 電話:052-951-4538
 FAX:電話と同じ
  メール:ppo22-nagoya_hotline@i.kensatsu.go.jp
 ※土・日・祝日を除く午前9時~午後5時まで

名古屋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4-3-1
電話:052-951-1481(代表)