定例記者会見等に参加する記者の事前登録手続について

最終更新日:2023年1月24日

事前登録対象者

 当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
 ※司法記者クラブ所属の記者は、事前登録は不要です。

 この事前登録は、下記1ないし6の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は7、8に該当する記者において行うことができます。
1.日本新聞協会会員社
2.日本専門新聞協会会員社
3.日本地方新聞協会会員社
4.日本民間放送連盟会員社
5.日本雑誌協会会員社
6.日本インターネット報道協会会員社
7.外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
8.以上のほか、上記1ないし7に該当しない記者で、上記各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
 また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

申請方法

(1)申請者は、以下の書類のすべてを郵送にて、長野地方検察庁検察広報官宛てに提出してください(既に他の検察庁に登録済みの記者を除く。)。
  ア 登録申請書
     登録申請書(Excel)はこちら
    ※申請者の押印は不要です。
  イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記「事前登録対象者」7に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同8に該当する記者については、身分(氏名及び生 年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
  
なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付してください。
 
ウ 同7に該当するとして申請する記者は下記(ア)に掲げるもの、同8に該当するとして申請する記者は下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
  (ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
  (イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
    証明書ひな形(Word)はこちら
   ※各会員社の押印は不要です。ただし、証明書が真正な書類であることを確認するため、各会員社から申請者へ送信されたメール画面等を印刷したもの又は各会員社から申請者へ送付された封筒の写し等を添付してください。
(2)既に他の検察庁に登録済みの記者は、下記ア、イの書類を郵送にて、長野地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
 ア 登録申請書
  ※上記(1)アと同じもの

 イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記「事前登録対象者」7に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同8に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
  
なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付してください。
 
ウ 必要に応じて、別途必要書類の提出を求める場合がありますので、御承知おき願います。
 
エ なお、他の検察庁へ申請書を提出せず、司法記者クラブへ申請又は申込みをした記者は、上記(1)の方法で申請してください。
(3)
本事前登録の申請は、随時、受け付けています。

登録手続完了のお知らせ

 登録手続きが完了した記者(登録者)又は上記登録申請を行ったものの登録者として認められなかった記者には、それぞれ郵便でその旨お知らせします。
 登録者は、なるべく早い時期に、長野地方検察庁検察広報官と面会し、定例記者会見等への具体的な参加手続等の説明を受けた上、次回の定例記者会見等に参加してください。
 
なお、登録の有効期間は、登録の日から1年間となりますので、有効期間経過後は、再度登録申請をしていただく必要があります。

連絡用メールアドレス等の登録

 臨時記者会見については、通常、開催時間の2時間くらい前までに、その開催日時・場所等を登録者にメール又は携帯電話によりお知らせする予定です。
 ついては、登録者は、後日、特定のメールアドレス及び携帯電話番号を登録していただく必要がありますので御承知おき願います。

登録申請書等の郵送先及び問い合わせ先

〒380-0846 長野市大字長野旭町1108
長野地方検察庁 検察広報官 宛て
電話 026-232-8191 内線232
(メール、ファックスでの問い合わせには応じておりません。)

長野地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒380-0846 長野市旭町1108番地
電話:026-232-8191(代表)