被害回復給付金支給制度

最終更新日:2024年3月8日

被害回復給付金支給制度の概要

 平成18年12月1日から、「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」など組織的に犯罪が行われた場合や、いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合などの一定の条件を満たす犯罪が行われた場合には、犯人が得た財産(犯罪被害財産)を刑事裁判により犯人から剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人から剥奪した「犯罪被害財産」を金銭化して、「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 制度の詳細は、法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。

熊本地方検察庁の対象事件

 現在、熊本地方検察庁で申請手続を行っている事件は、次のとおりです。

 村田拓也による組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件の被害回復給付金支給手続について(熊本地方検察庁 令和5年第2号事件)
 申請期間:令和6年3月8日(金)~同年5月7日(火)


 申請の受付が終了した事件は、次のとおりです。

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件の被害回復給付金支給手続について(熊本地方検察庁 令和5年第1号事件)
 
 コンサルタント又は証券会社社員などを装って電話をかけ、未公開株や社債等の売却代金の交付手続費用等の名目で振込入金させ、現金をだまし取った詐欺事件の被害回復給付金支給手続について(熊本地方検察庁 平成30年第1号事件)


 (全国の被害回復給付金支給対象事件は、検察庁ホームページ「被害回復給付金支給制度」をご覧ください。)

熊本地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒860-0078 熊本市中央区京町1-12-11
電話:096-323-9030(代表)