被害回復給付金支給制度


被害回復給付金支給制度の概要


 「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では,これまで,たとえ犯人が捕まっても,犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。

 しかし,組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。

 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。

※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。

 なお,制度の詳細は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。


支給手続開始事件一覧


 現在,支給手続を行っている事件は,以下のとおりです。
 詳しくは,各事件のページをご参照ください。

番号 取扱検察庁 事 件 名
(各事件のページにリンクします)
開始決定年月日 その他
 1    東京地方検察庁
五菱会ヤミ金融事件

※申請の受付は終了しました。
平成20年7月25日
問い合わせ先

東京地方検察庁
被害回復事務担当
 03-3592-5611
 2    富山地方検察庁
「アップル」「グリーン」などの店舗名で営まれたヤミ金融事件

※手続は終了しました。
平成20年9月17日
問い合わせ先

富山地方検察庁
被害回復事務担当
 076-421-4106
 3    静岡地方検察庁
「ユニオン」と称する詐欺グループによる架空請求詐欺事件

※申請の受付は終了しました。
平成21年2月16日
問い合わせ先

あおば法律事務所
被害回復事務センター
 054-287-0855
 4    神戸地方検察庁
インターネット上の掲示板サイト「いくよくるよ」を利用したヤミ金融事件

※申請の受付は終了しました。
平成21年4月17日
問い合わせ先

神戸地方検察庁
被害回復給付金担当
 078-367-6100
 5    山口地方検察庁
「エンター」「トップ」「エイト」「アップ」の店舗名で営まれたヤミ金融事件

※申請の受付は終了しました。
平成21年4月20日
問い合わせ先

山口地方検察庁
被害回復事務担当 
 083-922-3131
 6    長崎地方検察庁
佐世保支部
「なにわ」「とまと」の各店舗における違法な高金利による貸付け事件

※申請の受付は終了しました。
平成21年6月1日
問い合わせ先

長崎地方検察庁
佐世保支部
被害回復事務担当
 0956-23-1307
 7    横浜地方検察庁
川崎支部
架空貸金業者を装った振り込め詐欺事件

※申請の受付は終了しました。
平成21年8月31日
問い合わせ先

横浜地方検察庁
川崎支部
被害回復給付金担当
 044-244-0141
 8    名古屋地方検察庁
「タイキオート」「マネック」などの貸金業者名で営まれた違法な高金利受領事件

※申請の受付は終了しました。
平成21年10月13日
問い合わせ先

名古屋地方検察庁
被害回復事務担当
 052-961-1119
 9    広島地方検察庁
プラスワン,ラウンドワンの名称を使ったヤミ金融事件

※申請の受付は終了しました。
平成22年1月13日
問い合わせ先

広島地方検察庁
被害回復給付金担当
 082-221-2453
(内線2273)
 10    大阪地方検察庁
「ワイズ」名義によるヤミ金融事件
※申請の受付は終了しました。
平成22年3月26日
問い合わせ先

大阪地方検察庁
被害回復給付金担当
 06-4796-2200
(内線3121)
 11    徳島地方検察庁
異性紹介業者を装った振り込め詐欺事件
※申請の受付は終了しました。
平成22年5月25日
問い合わせ先

徳島地方検察庁
被害回復事務担当
 088-652-5191
 12    神戸地方検察庁
親族を装った振り込め詐欺及び融資保証詐欺事件
平成22年6月28日
問い合わせ先

神戸地方検察庁
被害回復給付金担当
 078-367-6100
(内線304)
 13    京都地方検察庁
「エール」「シマダ」「マツキ」の貸金業者名で営まれたヤミ金融事件
平成22年7月16日
問い合わせ先

京都地方検察庁
被害回復事務担当
 075-441-9211
(直通)
 14    横浜地方検察庁
「あおぞら信販」,「ユープラン」又は「セカンド」名義によるヤミ金融事件
平成22年7月21日
問い合わせ先

横浜地方検察庁
被害回復給付金担当
 045-211-7600
(内線2414)
 15    東京地方検察庁
台湾人業者による口コミの顧客を対象としたヤミ金融事件
平成22年7月26日
問い合わせ先

東京地方検察庁
犯罪被害財産
支給手続事務室
 03-3592-5611


申請,届出の手続き


 支給手続が開始されれば,申請期間内に申請書(※)に必要な事項を記載し,被害を受けたことやその被害額を示す資料のコピー,運転免許証等のコピーなど申請に必要な資料を添えて,支給手続を行っている検察官に提出してください(郵便でも申請することができます)。

※ 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です。
申請書のダウンロードはこちらから

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