高知地検の各課・室の紹介

最終更新日:2020年6月2日

検察官

 当庁検察官には,検事と副検事がいます。
 検事は地方検察庁に所属し,副検事は区検察庁に所属しているという違いがありますが,両者とも,検察官として,刑事事件の捜査・裁判を担当していることに違いはありません。
 検察官は,大きく分けて次の5つの仕事をしています。
 1 事件の捜査
 2 起訴・不起訴
 3 公判に出廷し,適切な裁判を求めること
 4 裁判の執行の指揮監督
 5 その他法律に定められている仕事
 このように,検察官は,国民の皆さまや社会を代表して,刑事手続に関する仕事やその他法令に定められている仕事を行うことから,「公益の代表者」と呼ばれています。
 検察官は,公益の代表者として,公正中立な立場から仕事を行っており,特に刑事事件については,誤って無実の人を起訴することがないよう慎重に捜査を行い,適正な事件の処理に努めています。

捜査公判管理担当

 捜査公判管理担当は,捜査や裁判の資料を作成したりするなど,検察官の捜査・公判活動を円滑にするための仕事を担当しています。
 検察官の取調べに立ち会ったり,捜査・裁判書類を作成したりする立会事務官も,捜査公判管理担当に所属しています。
 検察庁では,犯罪被害者やその親族等の方々への各種支援を行っています。

被害者支援担当

 被害者支援担当はその専属部署として,平成13年に設置されました。
 仕事としては,犯人検挙後も,被害者等の方々に対して,刑事事件の捜査処理結果,裁判の状況,裁判結果等を通知するほか,犯人が刑務所へ受刑することになった場合は,出所見込み時期等の出所情報を通知するなどの事務を行っています。
 また,専用回線である被害者ホットラインを設けて,専属の被害者支援員を常駐させており,被害者等の方々から面談,電話,ファックスによる相談を受け付けています。
被害者ホットライン 電話:088-872-9190(ファックス兼用)

刑事政策推進担当

  検察庁では,被疑者の釈放後の生活基盤の調整を関係機関に依頼して再犯の防止を図ったり,また,児童虐待防止に向け,警察や児童相談所等と一緒になって様々な取組を行うなどしており,刑事政策推進担当は,検察官を補助し,これらの取組を推進するためにできた検察庁の中で最も新しい部署です。

刑事・交通事件捜査担当

 刑事・交通事件捜査には,検察官と同様の権限を持った検察事務官が所属し,交通違反,交通事故,窃盗,傷害などのうち比較的軽微な事件の捜査や公判を担当しています。検察官と同様の権限を持った検察事務官のことを,検察官事務取扱検察事務官といいます。

特別捜査担当

 特別捜査担当では,主に検察庁独自捜査事件について,告訴・告発等の受付,検察官の指揮に基づく各種捜査を担当しています。

検察庁独自捜査とは

 通常は,警察等の捜査機関が一次的に犯罪を捜査して事件を検察庁に送致したあと,検察官による捜査を行いますが,検察庁に対して告訴・告発があったり,投書などの犯罪情報から内偵捜査を進めたものや,検察官が独自に認知した事件について,警察等を介さずに独自で捜査を行う事件があります。これらの事件を「独自捜査事件」と言います。
 新聞・テレビなどで「○○地検特捜部が○○の家宅捜索に入った」,「○○地検特捜部が○○を逮捕」と報道される事件がこれに該当します。
 告訴・告発に関するお問い合わせは,下記連絡先までお願いします。
高知地方検察庁特別捜査担当
電話:088-872-9191(代表)

特別公判担当

 特別公判担当は,平成21年に始まった裁判員裁判に対応するために設置された部署です。
 特別公判担当には,中核事務官とよばれる捜査公判に関する専門的知識を持った検察事務官が配置され,検察官の捜査公判活動を補助しています。
 裁判員裁判は,殺人,強盗致死傷,現住建造物等放火,危険運転致死などの一定の重大な犯罪が対象となります。

検務官室

 検務官室には,事件令状担当,証拠品担当,執行担当,徴収担当,犯歴担当及び記録担当の各事務があります。

事件・令状担当

 検察官は,あらゆる犯罪の捜査を行うことができますが,事件の多くは警察等の捜査機関から送られてきます。事件担当事務官は,これらの送られてきた事件が,法律上定められた手続に従っているかどうかを確認して受理手続をとります。
 令状担当事務官は,逮捕状,勾留状等の令状請求やその執行等に関する事務を行います。

証拠品担当

 証拠品は,事件について欠くことのできない重要な証明資料です。証拠品担当事務官は,警察等の捜査機関から送られてきた証拠品について,所有者等の財産権の保護も十分考慮して受入れ手続を行います。その後、事件の推移により,証拠品の保管・処分等の事務を行います。

執行担当

 懲役刑,禁錮刑,拘留などの自由刑に関する裁判が確定すると,検察官が刑の執行を指揮します。
 執行担当事務官は,刑の執行のため,裁判の把握や自由刑の執行に関する事務を行います。

徴収担当

 罰金,科料などの徴収金に関する裁判は,検察官の指揮又は命令により執行されます。
 徴収担当事務官は,罰金等の裁判の把握,納付の督促や現金の収納等の事務を行います。

犯歴担当

 有罪の確定裁判を受けた事実の的確な把握は,検察,裁判の適正な運営を図るために不可欠です。
 犯歴担当事務官は,有罪の裁判を受けた人の犯罪歴の調査・管理についての事務を行います。

記録担当

 裁判が確定するとその訴訟記録は裁判所から検察庁に引き継がれます。
 記録担当事務官は,引き継がれた記録等を保管・管理する事務や記録の閲覧についての事務を行います。

総務課

 総務課には,庶務係,秘書係,人事係があります。
 庶務係は,文書の受理,発送,職員の健康管理及び防災に関する業務などを担当しています。
 秘書係は,幹部職員のスケジュール管理に関する業務を担当しています。
 人事係は,職員の採用,異動等の人事及び給与に関する業務などを担当しています。

会計課

 会計課には,主計係,用度係及び国有財産係があります。
 主計係は,罰金や訴訟費用など徴収金の収納を行う歳入事務,購入した物品の代金や給与・旅費などの支払いを行う歳出事務を担当しています。現在,歳入・歳出事務など,国の会計に関する事務については,電子情報処理組織を使用した官庁会計事務データ通信システム(略称ADAMS)により機械化となって事務処理が統一され,予算の執行管理や決算その他の財政運営の迅速化・効率化が図られています。
 用度係は,庁費予算の計画及び執行,物品の購入又は修理等の契約事務,備品・消耗品類の保管,管理に関する事務などを担当しています。コピー用紙がなくなった,コピーのトナーが切れた,蛍光灯がつかなくなったなどのトラブルに迅速に対処する「高知地検の縁の下の力持ち」のような係です。
 国有財産係の仕事は,当庁が管理する庁舎及び宿舎の維持管理が主たる仕事となります。当庁が管理する庁舎としては,高知市に高知地検,安芸市に高知地検安芸支部,四万十市に高知地検中村支部の3庁があり,それらの敷地や建物等の維持管理を行っています。具体的には,庁舎等を日々点検して不具合箇所を把握し,必要に応じて補修・修繕を行うなど,検察庁の日常業務に支障がないよう適切な管理・維持に努めています。

企画調査課

 企画調査課には,企画調査係と情報システム管理係があります。
 企画調査係は,広報活動,職員に対する研修,司法修習生に関すること,検察審査会に関すること,情報公開に関することなどを担当しています。
 特に,現在は,法教育の広報活動に力を入れており,県下各地で説明会などを開催させていただいております。
 情報システム管理係は,高知地方検察庁で使用しているコンピュータネットワークシステムの管理、事件件数の統計などを担当しています。
 高知地方検察庁では,現在、事件の受理や処理,懲役刑や罰金刑の執行などの情報をネットワークシステムで管理していますが,そのシステムに障害が発生すると,事件の捜査や処理などに影響が出る可能性がありますので,そのシステムを管理する当係は重要な仕事をしていると言えます。

監査室

 監査室は,監査に関する仕事をしています。検察庁では,適正な事務処理を行うため,定期的に監査を実施しています。

高知地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒780-8554 高知市丸ノ内1丁目4番1号 高知法務総合庁舎
電話:088-872-9191(代表)