当庁の記者会見

最終更新日:2021年6月22日

当庁の記者会見について

 札幌高等検察庁は,下記のとおり,北海道司法記者クラブの主催により,司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる記者会見を開催することとしました。
 なお,庁舎管理上,参加申込に際しては,下記「注意事項」を遵守していただきます。

1 記者会見の開催
 重大事件の判決時等において,必要に応じ,臨時の記者会見を開催します。なお,記者会見を開催しない場合でも,必要に応じて,発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配付することもあります。

2 記者会見の開催要領及び参加申込手続き
 記者会見への参加手続きや開催要領等詳細は,北海道司法記者クラブ幹事社へお問い合わせ願います。

〒060-0042
 北海道札幌市中央区大通西12丁目
   北海道司法記者クラブ
   電話・FAX 011-281-5047

記者会見 注意事項

 札幌高等検察庁・札幌地方検察庁の記者会見参加のために第3合同庁舎に入館するに際しては,下記事項を遵守願います。下記事項に反する行為をした場合には,直ちに退館させるとともに以後の入館は認めない。
 

1 入館時に庁舎1階玄関において,社名等を告げ入退館記録簿に社名・氏名等を記入の上,識別票の交付を受けて,警備員等が目視可能な位置に識別票を着用し,退館時に識別票を返還すること。
 
2 記者会見場及び1階フロアー以外には立ち入らず,他の来庁者等のプライバシーを侵害するような行為はしないこと。
 
3 記者会見場はもとより,庁舎内では職員及び警備員の指示に従うこと。
 
4 記者会見の際のカメラ撮影(テレビカメラ等による動画を含む。),録音機器による録音については,会見者側が事前に許可した場合を除き,行わないこと(会見者側が許可した場合であっても,撮影などは冒頭部分のみとし,撮影方法等については職員の指示に従うこと。)。
 
5 記者会見中に会見状況を画像,音声又は電子情報(ブログ等へのライブの書き込みを含む。)などで同時配信しないこと。

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〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
電話:011-261-9311(代表)