被害者支援制度について

最終更新日:2015年12月10日

犯罪被害者の方々へ

犯罪被害者の方々へパンフレット

 ある日、あなたが、あなたの家族が犯罪被害者になったらどうしたらいいのか、誰に相談をしたらいいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 そこで、犯罪被害者やそのご遺族の方々の不安をできるだけ和らげるために、検察庁では、様々な形で被害者支援を行っています。
 検察庁では、被害者の方々に向けて作成されたパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を全国の検察庁に設置しています。
 ご希望の方は、お近くの検察庁までお問い合わせください。
 こちらで、被害者支援制度の詳細をご覧いただけます。
<被害者支援制度の概要>
(1)検察庁と刑事手続の流れ、(2)被害者支援のための一般的制度
(3)捜査段階での被害者支援、(4)公判段階での被害者支援
(5)少年審判に関連する被害者支援、(6)心神喪失者等医療観察法の審判段階での被害者支援
(7)裁判後の段階での被害者支援、(8)その他の被害者支援
 ※被害回復給付金支給制度
 ※大阪高等検察庁における被害者支援

被害者ホットライン

 全国の地方検察庁では、被害者の方が気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、専用電話として被害者ホットラインを設けています。
 この被害者ホットラインは、電話だけではなく、ファックスでもご利用いただけます(※電話・ファックスともに夜間・休日のご利用も可能ですが、電話は留守番電話による対応となります。)。
 大阪高検管内の被害者ホットラインは次のとおりです。
 大阪地方検察庁【電話06-4796-2250・FAX06-4796-2242】
 京都地方検察庁【電話・FAX075-441-9103】
 神戸地方検察庁【電話・FAX078-367-6135】
 奈良地方検察庁【電話・FAX0742-27-6861】
 大津地方検察庁【電話・FAX077-527-5149】
 和歌山地方検察庁【電話・FAX073-422-4285】  

大阪高等検察庁 所在地・交通アクセス
〒553-8511 大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話:06-4796-2100(代表)