大阪高等検察庁における被害者支援

最終更新日:2015年12月17日

  大阪高等検察庁の検察官は、大阪高等裁判所に控訴された刑事事件の公判に立ち会い、裁判所に証拠を提出したり、証人尋問を行ったりして適正な刑罰を求めます。
また、その職務を行うに当たり、犯罪の被害にあわれた方やその親族の方々などのお気持ちに配慮するよう心がけ、次のような支援を行っています。

・裁判の傍聴
 裁判は、公開の法廷で行われますので、誰でも傍聴することができます。
傍聴希望者が多いために、裁判所が抽せんで傍聴券を発行する場合でも、被害者の方や御遺族の方々には、優先的に裁判を傍聴できるよう可能な限り配慮することとしています。
 被害者の方や御遺族の方が傍聴を希望される場合で、傍聴希望者が多数に上ることが予想される場合には、あらかじめ、大阪高等裁判所や大阪高等検察庁にご相談ください。
・証人尋問
 犯人の犯罪を証明するため、被害者の方には被害にあった状況や犯人に対する気持ちを、目撃者の方には事件・事故を目撃した状況などを裁判所で証言していただくことがあります。
 証人の精神的な負担を軽くするため、法廷で証人にその家族等が付き添うことができるようにしたり、証人が被告人や他の傍聴人から見られないようにするなどの措置(証人の遮へい、ビデオリンク方式)が受けられる制度があります。
・被害者の意見陳述制度
 第1審と同様に控訴審においても、被害者、その親族の方やご遺族の方々が、被害についての今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べる制度があります。
 意見陳述の希望がある場合には、あらかじめ、検察官にお申し出ください。
 また、意見陳述の際には、上記の証人尋問時と同じような措置をとることが可能です。
・情報の保護
 第1審と同様に控訴審においても、性犯罪などの被害者の氏名などについて、公開の法廷で明らかにしないようにする制度があります。
 新たに、控訴審においてご希望がある場合は、検察官にお申し出ください。
・刑事和解
 犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について、裁判外で和解(示談)が成立した場合に、事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると、その合意の内容を公判調書に記載してもらうことができ、この公判調書には、民事裁判での和解と同じ効力が与えられます。
 第1審と同様に控訴審においても、この制度を利用することができます。
・記録閲覧
 公判中の記録を、被害者の方やご遺族の方々が閲覧・コピーできる制度がありますので、ご希望のある方は、大阪高等裁判所にお申し出ください。
 また、いわゆる同種余罪の事件の被害者やそのご遺族の方々についても、公判中の記録を閲覧・コピーできる場合がありますので、ご希望のある方は、大阪高等検察庁にお申し出ください。
・被害者等通知制度
 上記のほか、被害者やその他関係者の方々に対し、公判期日、裁判の結果、有罪裁判確定後の犯人に関する事項などを通知する「被害者等通知制度」があります。
 第1審の段階で、地方検察庁などから通知を受けていた方には、引き続き、大阪高等検察庁から通知がなされます(通知を受けていなかった方でも、新たに通知を受けることは可能です。希望される場合は、大阪高等検察庁までお問い合わせください。)。
 控訴審の段階で、大阪高等検察庁から通知されるものとしては、次のものがあります。
 なお、事件の性質などから、通知をしない方が良いと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、その全部又は一部について通知をしない場合があります。 

 公判期日の通知 裁判が行われる裁判所の法廷及び公判日時を通知します。
 裁判結果の通知 裁判の主文、裁判年月日、上訴(上告)・確定の事実を通知します。
 犯人の身柄の状況 被害者の方などが特に通知を希望され、検察官が必要と認めた場合は、勾留及び保釈等の身柄の状況に異動があった際に通知します。
 犯人の受刑中の処遇状況 収容中の刑務所の名称、受刑中の処遇状況に関する事項、釈放された刑務所名などを通知します。
 犯人の出所情報の通知 満期出所の予定時期を通知します。実際に釈放された際は、釈放事実及び釈放年月日を通知します。

※また、被害者等通知制度とは別に、被害者の方々が再び被害にあわないために必要があると認められる場合で、特に通知の希望があるときに限り、犯人の釈放直前における釈放予定時期などを通知する制度があります。

大阪高等検察庁 所在地・交通アクセス
〒553-8511 大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話:06-4796-2100(代表)