各種制度

最終更新日:2020年10月21日

被害者等支援制度

 検察庁では,被害者の方々に向けて作成されたパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を全国の検察庁に設置しています。
 御希望の方は,お近くの検察庁までお問い合わせください。

  各種制度に関する詳細は,法務省ホームページを御参照ください。

被害者支援員制度

 犯罪被害者やその遺族の負担や不安をできるだけ和らげるため,さまざまな支援活動を行う「被害者支援員」を,各地方検察庁に設置しています。

 【被害者支援員の活動内容】
  ◯ 刑事手続に関する相談に応じます。
    ・ 被害の申告をしたい。
    ・ 事件の処分結果を知りたい。
    ・ 裁判の流れを知りたい。
    ・ 事件の記録を見たい。
    ・ 証拠品を返してほしい。
   など,刑事手続に関するあらゆる相談に応じます。

  ◯ 法廷への案内・付添いをします。

  ◯ 関係機関・団体を御紹介します。
    相談の内容によっては,被害者支援員では対応できないこともあります。
    その場合でも,状況に応じた関係機関・団体を紹介します。

被害者ホットライン

 各地方検察庁に「被害者ホットライン」窓口を設けていますので,最寄りの窓口を御利用ください。
 なお,相談・問い合わせは,電話やファックスを御利用いただけますが,夜間・休日は留守番電話又はファックスでの受付となります。
 

福岡地方検察庁 092-734-9080
福岡地方検察庁小倉支部 093-592-9441
佐賀地方検察庁 0952-22-4259
長崎地方検察庁 295-822-4477
大分地方検察庁 097-534-9728
熊本地方検察庁 096-323-9068
鹿児島地方検察庁 099-226-0691
宮崎地方検察庁 0985-29-2156
那覇地方検察庁 098-835-9997

被害者等通知制度

 被害者やその親族の方は,事件の処分やその後の裁判はどうなっているのか,どのような判決結果になったのかといったことについて関心をお持ちのことと思います。
 事件を目撃するなどして捜査に協力していただいた参考人の方もまた,事件に関心をお持ちのことと思います。
 検察庁では,それらの方々に対して,できる限り情報を提供する制度を設けています。
 

被害者やその親族等の方には,次のような通知
を行います。
参考人の方には,次のような通知を行います。
 ◯ 事件の処分がどうなったのか
    (公判請求,不起訴など)
 ◯ 裁判の行われる日時・場所
 ◯ 裁判の結果
    ・ 裁判の主文
    ・ 上訴されたか,確定したか
 ◯ 有罪の裁判が確定した犯人の情報
    ・ どこの刑務所に収容されているか
    ・ 刑務所の処遇状況
    ・ 刑務所から出所した年月日
                        など
 ◯ 事件の処分がどうなったのか
    (公判請求,不起訴など)
 ◯ 裁判の行われる日時・場所
 ◯ 裁判の結果
    ・ 裁判の主文
    ・ 上訴されたか,確定したか
                    など

 
 令和2年10月21日から,被害者の方,被害者の方の親族又はこれに準ずる方からのご希望があれば,死刑を執行した事実を通知することとなりました。
 令和2年10月21日より前に死刑の裁判が確定した事件について,通知を希望される場合は,法務省刑事局への申し出が必要となります。
 
 詳細は,法務省ホームページ(犯罪被害者等の方々のための「死刑の執行に関する通知制度」について)をご確認ください。

被害回復給付金制度

 刑事裁判によって犯人から犯罪被害財産(組織的な詐欺や出資法違反など一定の事件で得た財産)を取り上げて,被害を受けた方などに給付金として支給する制度です。

被害者参加制度

 殺人,傷害など一定の事件の裁判に被害者や遺族が出席して,被告人に質問をしたり,裁判所に意見を述べたりすることができる制度です。

犯罪被害者週間

 毎年11月25日~12月1日の期間を犯罪被害者週間と定め,期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて,犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について,国民の理解を深めることを目的としています。

  詳しくは,こちらへ >> 警察庁ホームページへ(リンク)

福岡高等検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒810-0044 福岡市中央区六本松四丁目2番3号
電話:092-734-9000(代表)