裁判員制度

最終更新日:2019年9月17日

裁判員制度

 国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合,どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
 裁判員制度は,平成21年5月21日にスタートしました。

 

裁判員が参加する事件

代表的な例をあげると,次のような場合があります。

1 人を殺した場合(殺人)
2 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
3 人にけがをさせ,その結果死亡させた場合(傷害致死)
4 ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
5 人が住んでる家に放火した場合(現住建造物等放火)
6 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7 子供に食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
8 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)

 裁判員制度についての詳細は,法務省ホームページ,または,最高裁判所ホームページをご覧ください。
以下の文字をクリックすると,対象のホームページを表示します。
 法務省ホームページ
 最高裁判所ホームページ

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