組織犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ(大分地方検察庁令和5年第1号)

開始決定年月日:2023年10月25日

申請の受付は終了しました。

【支給対象となる事件】

 別府環境エンジニアリング株式会社の代表取締役が、別杵速見地域広域市町村圏事務組合から詐取したごみ焼却処理施設の運転業務の委託料の中から捻出された金銭を、北野晴彦が収受した事件(詳細については官報公告を参照してください。)。

【支給の申請】

 上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、犯罪被害財産支給手続開始決定公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。

【申請期間】

 令和5年10月25日(水)から同年12月4日(月)までです。
 ※ 郵送による申請の場合、当日消印有効。
 ※ 申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。

【問合せ先等(申請書の持参又は郵送による提出先)】

〒870-8510
 大分市荷揚町7番5号
  大分地方検察庁 被害回復給付金事務担当
   電話番号 097-534-9728

【受付時間】

 平日 午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
 (土、日及び祝日等の休日を除く)

【申請に必要な書類】

(1)被害回復給付金支給申請書
(2)被害状況別紙(必要事項を記載してください。)
(3)被害に遭ったことが分かる資料(被害額を示す資料などの写し)
(4)本人確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証の写しなど)
  ※ 本ページ末尾の「添付資料確認シート」を参照してください。
  申請書、被害状況別紙は、本ページ末尾からダウンロードしてください。
  被保険者証の写しを提出する場合は、当該写しの被保険者記号・番号等にマスキングを施してください。

【申請方法について】

 申請期間内に申請書等を「大分地方検察庁」に直接提出していただくか、大分地方検察庁被害回復給付金担当宛に郵送して下さい。
 ただし、郵送にかかる切手代や資料等のコピー代などは申請者において御負担願います。
 電話、ファックス、電子メール等での申請は受け付けられません。
 提出された申請書やその他の書類はお返しできませんので、御注意下さい。

【申請後に行われる手続について】

 申請期間内に申請書類を提出された方について、申請期間終了後、検察官が今回の支給対象となるかどうかを審査し、その結果を通知した上、支給の対象と判断された方に被害回復給付金を支給いたします。(実際に支給されるまでには、相当の期間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。)

◆ 御注意
 ○ 大分地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも御注意ください。
 ○ 検察庁その他の機関からこの支給手続に関し、金銭の支払を請求することは一切ありません(ただし、申請時の郵便切手代及び資料のコピー代などは各申請人において御負担いただきます。)。
 ○ 申請書類の提出は、大分地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。


◆ ダウンロード
  被害回復給付金支給申請書
  被害回復給付金支給申請書(記入例)
  被害状況別紙
  添付資料確認シート

大分地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒870-8510 大分市荷揚町7番5号
電話:097-534-4100(代表)