伊藤正明ほか1名による投資詐欺事件の被害回復給付金支給手続について

開始決定年月日:2020年3月9日

申請の受付は終了しました。

被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ

 伊藤正明ほか1名による投資詐欺事件の犯罪被害財産支給手続(令和2年第1号事件)については、令和2年5月18日をもって、被害回復給付金の申請手続の受付を終了しました。

※ 支給申請をなされた方へ
 支給申請された方につきましては、現在、申請内容を確認させていただいておりますので、後日、審査結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
 なお、審査には、お時間をいただくことになると予想されますので、あらかじめご了承ください。
 また、審査に当たっては、申請書の記載内容の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況についてお問い合わせをさせていただくこともあります。

 ※ 一般承継人(相続人等)による申請について
 上記申請をなされた被害者ご本人が検察官の裁定が確定する前に亡くなられたり、会社分割・合併などがあった場合は、その申請は無効となりますので、改めて、一般承継人が申請を行う必要があります。
 なお、申請受付は終了しておりますが、被害者の一般承継の日から60日以内であれば、申請を行うことができますので、詳しくは名古屋地方検察庁の担当者までご相談ください。

問い合わせ先等

〒460-8523
 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
  名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
   電話番号 052-951-1490(直通)
   受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
        午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで

・ 名古屋地方検察庁を名乗る架空請求に、ご注意ください。
・ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請することに必要な郵便切手代や資料のコピー代などは各申請者においてご負担願います)。
・ この支給手続における申請書の提出は、名古屋地方検察庁の被害回復事務担当のみで受け付けています。

名古屋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4-3-1
電話:052-951-1481(代表)