こちらでは、とある検察事務官の一日(検務部門・事件事務編)をご紹介します。
最終更新日:2025年10月6日
事件担当事務官は、警察等の捜査機関から送られてきた事件について、法律上定められた手続に従っているか事件記録を確認して受理手続を行うほか、検察官の捜査が終了した事件の処理手続(起訴・不起訴など)に関する事務を行います。
令状担当事務官は、裁判所に対して逮捕状や勾留状などの令状を請求するほか、その執行などに関する事務を行います。
証拠品担当事務官は、警察等の捜査機関から送られてきた証拠品について、事件の究明や没収の裁判の執行を確保するため、所有者等の財産権の保護も十分考慮して、受入れ・保管の手続を行うほか、その後の事件の推移に合わせて、証拠品を本来の持ち主に還付したり、薬物等の禁制品を廃棄するなどの事務を行います。
執行担当事務官は、刑事裁判の判決内容を把握し、死刑や拘禁刑などの自由刑の執行に関する事務を行うほか、実刑が確定した者が刑の執行前に所在不明となった際は、その者の所在を調査し、身体を拘束するなどの事務を行います。
徴収担当事務官は、主に刑事裁判の罰金等の財産刑に関する判決内容を把握し、罰金等の裁判が確定した者から罰金等を徴収し、罰金等の未納者に対してはその督促を行うほか、罰金等の未納者が所在不明になった際は、その者の所在を調査し、身体を拘束するなど、罰金等の徴収に関する事務を行います。
犯歴担当事務官は、有罪の確定裁判を受けた者の前科(犯罪歴)の調査や管理に関する事務を行います。
記録担当事務官は、刑事裁判が確定した事件や不起訴処分となった事件の記録等の保管・管理を行うほか、保管記録等の閲覧に関する事務を行います。
こちらでは、とある検察事務官の一日(検務部門・事件事務編)をご紹介します。