捜査公判部門

最終更新日:2025年10月6日

立会事務官

 検察官と共に捜査や公判(裁判)業務を担当する検察事務官を立会事務官といいます。






■捜査事務

 捜査担当の立会事務官は、窃盗、傷害、殺人、不同意わいせつ、詐欺、脱税、汚職事件などの刑事事件のほか、交通事故や交通違反といった交通事件について、検察官が行う被疑者(罪を犯した疑いのある者)の取調べや参考人(被害者や目撃者などの事件関係者)の事情聴取に同席して供述調書の作成などを行います。
 そのほか、捜査・公判に必要な書類の作成、庁内の各部門や警察等の関係機関との連絡・調整など、検察官のパートナーとして事件捜査に関する事務を行います。

■公判事務

 公判担当の立会事務官は、裁判所に起訴された事件について、事件記録や証拠品を精査し、検察官とともに法律上の問題点や立証方針を検討します。
 ほかにも、公判日程などを把握し、裁判所、弁護人、被害者等の訴訟関係人と連絡・調整をするなど、検察官のパートナーとして刑事裁判に関する事務を行います。







 
検察官事務取扱検察事務官

 検察官の事務の取扱いを命じられた捜査担当の検察事務官は、交通事件を始め、比較的軽微な刑事事件について、自ら被疑者の取調べや起訴・不起訴といった事件の処分を行うなど、一定の範囲内で検察官と同様に捜査を行います。

とある検察事務官の一日(捜査公判部門・立会事務)

こちらでは、とある検察事務官の一日(捜査公判部門・立会事務編)をご紹介します。

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