検察制度の沿革

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 検察制度の起こりは、13世紀ころ、フランスにおいて国王(国庫)の利益を擁護するために設けられた「国王の代官(Procureur de roi)」の制度であるといわれています。

 「国王の代官」は、罰金や財産没収の執行に当たりましたが、国王権力の強大化に伴い、国家や社会の公益の擁護に任ずるようになり、16世紀半ばころから、裁判所に附置されて人民からの告訴、告発を受け、犯罪の捜査を行い、裁判所に犯人の処罰を申し立て、刑を執行するほか、公益の代表者として民事訴訟に立ち会い、司法行政事務を監督する権限を有していました。

 その後、フランス革命(1789年)により「国王の代官」制度がなくなり、1801年の法律により、公訴官としての「政府(人民)の代官」が創設され、1808年11月27日公布の治罪法により、「検察官」制度が確立され、国家は、検察官をして公訴を提起せしめ、裁判所をしてそれを審判せしめることとなり、やがてドイツなどヨーロッパ諸国などに承継されていきました。

 フランス語で検事を意味する「Procureur」が、「代官」を語源としているのは、このような沿革によるものです。

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