被害回復給付金支給手続(横浜地方検察庁 平成25年第2号)は、平成25年11月25日をもって、被害回復給付金の支給申請の受付を終了しました。
支給申請期間内に申請をした被害者について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給の申請期間が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
- 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は 無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要が あります。
- 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限 られます。
- 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、 詳しいことは下記問合せ先に御連絡ください。






