最終更新日:2026年2月13日
罰金は刑罰であり、必ず、所定の期間内に一括して納付しなければなりません(分割して納付することは基本的にできません。)。
定められた期間内に全額納付されない場合には、最終的に労役場留置(罰金や科料を納められない場合に、刑務所内で作業に従事することで納付に代える制度)の手続をとることになります。
したがって、納付期限までに納付できない事情があるときは、必ず、本人が、徴収事務担当者に連絡してください。
罰金を納めないまま連絡のない場合や、「すぐ納める」と言いながらその後連絡が来ない場合など、悪質と思われる未納者に対しては、横浜地方検察庁では、「逃げ得は許さない」として、収容状を執行して身柄を確保するなどの強化対策を行っています。
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