若林英樹が共犯者と共謀の上、無登録で貸金業を営み、多数人に対し金銭の貸付けを行うに当たり、貸付けの元本及び法定の限度を超える利息を受領するに際し、令和2年7月21日から令和5年7月18日までの間、多数回にわたり、被告人らが管理する他人名義の預貯金口座に振込送金させ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した事件。
詳細については、上記「官報公告」(PDFファイル)の内容を参照願います。
若林英樹による組織的犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:2025年11月11日
支給対象となる事件
支給の申請
上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
本件被害回復給付金の支給を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
申請期間
令和7年11月11日(火)から令和8年1月6日(火)まで
・郵送による申請の場合、当日消印有効
・申請期間経過後の申請については、支給を受けられません。
持参又は郵送による提出先(お問合せ先)
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話:045-211-7629(直通)
受付時間
平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
(土、日及び祝日等の休日を除く)
申請に必要な書類
詳しくは下記「申請時の注意点等について」を参照願います
・必要な書類は、下記リンクからダウンロードできます。
1 被害回復給付金支給申請書
・A4サイズの用紙に印刷していただき、黒色ボールペンで手書願います。
2 本人確認書類の写し
・運転免許証・国民健康保険被保険者証などの写し
3 被害状況別紙
・A4サイズの用紙で印刷願います。
4 被害に遭ったことがわかる資料
・犯人の指定する銀行口座に振込入金した際の「ご利用明細書」、「通帳」等の写しを必ず提出してください。
5 申請人名義の預(貯)金口座が確認できる書類の写し
6 てん補又は賠償を受けた金額が確認できる書類
・一部でも超過利息の返金や示談金等を受けていればその金額が確認できるもの
7 他の申請人との間で合意があることが確認できる書類
※ 上記1~5は必須、6及び7は該当する方のみの提出となります。
申請書の記載方法や申請方法の詳細については、下記リンク先を参照願います。
01 申請時の注意点等について(PDF形式:174KB)
02 被害回復給付金支給申請書(両面印刷)(PDF形式:85KB)
03 被害回復給付金支給申請書記載例(PDF形式:243KB)
04 被害状況別紙(PDF形式:59KB)
05 被害状況別紙記載例(PDF形式:94KB)
06 送付書類確認シート(PDF形式:131KB)
07 被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)
申請方法
申請期間内に申請書類を横浜地方検察庁に直接提出していただくか、同庁被害回復給付金事務担当あてに 郵送(当日消印有効)願います。
※ 郵送料やコピー代等の申請費用は、申請者の負担となります。費用を負担していただいても審査の結果支給が認められない場合や、支給できる額が少額となることもあります。
※ ファックスや電子メールでの申請は、受理できません。
※ 検察庁に提出された申請書、その他提出に係る関係書類の返還はできません。






