組織犯罪処罰法違反事件令和5年第2号の犯罪被害財産支給手続は、全ての手続きを終了いたしました。
詳細については、「終了決定公告内容」(PDFファイル)をご覧ください。
組織犯罪処罰法違反事件(令和5年第2号)
開始決定年月日:2023年11月28日
支給手続は終了しました。
組織犯罪処罰法違反事件令和5年第2号の犯罪被害財産支給手続終了のお知らせ
問い合わせ先等
〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
電 話:045-211-7629(直通)
受付時間:平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
御注意
検察庁その他の機関から、この支給手続に関し、金銭の支払を請求することは一切ありません。
横浜地方検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも御注意ください。

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