三浦崇仁らによる組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)事件

開始決定年月日:2022年6月29日

支給手続は終了しました。

三浦崇仁らによる組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)事件の犯罪被害財産支給手続終了のお知らせ

                                                                    終了決定年月日:2023年9月4日
                                                           終了決定公告内容(PDF形式:51KB)
 三浦崇仁らによる組織犯罪処罰法違反(取得事実仮装)事件の犯罪被害財産支給手続は、全ての手続きを終了いたしました。
 詳細については、上記「終了決定公告内容」(PDFファイル)をご覧ください。

問い合わせ先等

〒231-0021
  横浜市中区日本大通9番地
  横浜地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
  TEL:045-211-7629(直通)
 受付時間
   平日午前9時~午後零時、午後1時~午後5時
  (土、日及び祝日等の休日を除く)

ご注意

 法務省や検察庁から、いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので、法務省や検察庁などを名乗る架空請求には御注意ください。
 

横浜地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地 横浜法務合同庁舎
電話:045-211-7600(代表)