障害を理由とする差別に関する相談窓口

最終更新日:2025年10月22日

検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口

 検察庁では、「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第8条に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。

「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(検察庁ホームページ)

宇都宮地方検察庁における障害を理由とする差別に関する相談窓口

 宇都宮地方検察庁では、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談を受け付けております。

(宇都宮地方検察庁における相談窓口)
 〒320-0036
 宇都宮市小幡2-1-11
 宇都宮地方検察庁総務課内 障害を理由とする差別に関する相談窓口
 電話番号 028-621-2525(代表)
 ※電話による相談の受付は、平日の午前9時から午後5時まで
 (午後0時から午後1時までの間を除く。)
 ファクシミリ番号 028-650-1325
 メールアドレス ppo08-shogai-sodan.xj5@i.kensatsu.go.jp
 
 (注) メールによる相談の際は、次の点に御留意ください。
   ・ 文字化けを防ぐため、いわゆる外字などの特殊文字は使用しないでください。
   ・ セキュリティ対策上、ファイルの添付は可能な限りお控えいただき、メール本
   文に相談内容を記入してください。添付資料等を送付する必要がある場合は、郵
   送又はファクシミリを御利用いただくことに御協力ください。
   ・ メール本文中に他サイトへのリンクを貼っていただいても、セキュリティ対策
   上、閲覧しかねますので、あらかじめ御了承願います。

宇都宮地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒320-0036 宇都宮市小幡2丁目1番11号 宇都宮法務総合庁舎
電話:028-621-2525(代表)