被害者支援

最終更新日:2016年1月20日

被害者支援制度

犯罪被害者の方々へ パンフレット

 津地方検察庁では,犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を配置しております。

 「被害者支援員」は,長年検察庁に勤務したOBで,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,公判代理傍聴,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
 プライバシーなどには,十分配慮しておりますので,安心して「被害者支援員」にご相談ください。

 検察庁の被害者支援について,もっと詳しく知りたい方は,検察庁にパンフレットを設置しておりますので,そちらをご利用ください。
 なお,同パンフレットについては,法務省ホームページの「犯罪被害者の方々へ」で公開しております。
 

被害者ホットライン

被害者ホットライン

 被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように専用電話として「被害者ホットライン」が設けられています。

 「被害者ホットライン」は,電話だけではなく,ファックスでの利用も可能ですので,電話での相談はちょっとという方は,被害者ホットラインにファックスをお送りください。
 夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能ですので,ご利用ください。

 お問い合わせ先:津地方検察庁 被害者支援室 (TEL/FAX 059-228-4166)

検察審査会制度

 検察審査会制度とは,国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので,検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ,その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。
 この目的を達成するために
     1.検察官の不起訴処分の当否の審査
     2.検察事務の改善に関する建議・勧告
を行っています。
 このうち,「検察事務の改善に関する建議・勧告」については,検察庁の事務全般について,もし改善すべき点があれば,その点を地方検察庁の検事正に対して指摘して改めるよう申し入れをするものです。
 
 詳細は,裁判所ホームページ「検察審査会」をご覧ください。

津地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒514-8512 津市中央3番12号 津法務総合庁舎
電話:059-228-4121(代表)