被害回復給付金支給手続(高松地方検察庁令和6年1号)のお知らせ

開始決定年月日:2024年1月10日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 112KB)

支給の対象となる事件

令和4年3月頃から同年4月9日までの間に行われた、田島翔らによる以下の特殊詐欺事件
1 老人ホームへの入居権譲渡等に関する問題を解決するために、後に全額返金されることを前提に一時的に現金を送付するよう要求する詐欺
2 親族になりすまして現金を要求する、いわゆるオレオレ詐欺
※ 詳細については、官報公告の内容をご参照下さい。

支給の申請

 上記事件の被害にあわれた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
 本件被害回復給付金を受けるためには、官報公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。

申請の期間

令和6年1月10日(水)から令和6年2月19日(月)まで
※ 郵送による申請の場合は、最終日の消印有効です。
なお、申請期間経過後の申請は、受け付けられませんのでご注意ください。

提出書類

 (1) 被害回復給付金支給申請書
 (2) 被害状況別紙
 (3) 被害にあったことが分かる資料
 (4) 本人確認書類

申請に必要な書類について

申請書類の様式については、下記リンク先からダウンロードができます。
また、申請に必要な添付書類については、「添付書類確認シート」でも確認できますので参考にしてください。
(1) 被害回復給付金支給申請書
被害回復給付金支給申請書については、A4サイズの用紙に印刷していただいた上、黒色ボールペン等の簡単には消せない筆記用具を使って必要事項を記入し、名前の最後や訂正箇所に判子を押印してください。
※ 申請書の最後に記入する給付金の振込を希望する口座を確認するため、申請人名義の預(貯)金口座であることが確認できる書類の写しを提出してください(添付書類確認シート(6))。
 
(2) 被害状況別紙
被害状況別紙についても、A4サイズの用紙に印刷していただき、必要事項を記入してください。
(3) 被害にあったことが分かる資料
次のような書類を同封してください。
1 現金を準備するために預(貯)金を下ろした預(貯)金通帳の写し
2 犯人と連絡を取るために告げられた電話番号をメモしたものの写しなど
なお、被害にあったことが分かる資料がない場合は、被害にあったときの状況について覚えている限り詳しく記載した陳述書を作成してください。
 
(4) 本人確認書類
申請人本人であることを証明する
運転免許証、国民健康保険被保険者証、在留カード、旅券(いわゆるパスポート)
などの氏名、住所、生年月日が記載されている部分の写しを提出してください。
 
(5) てん補又は賠償を受けた金額が確認できる書類(該当する方のみ)
被害金額の一部について弁償を受けられている場合には、その額を特定できる示談書や領収書、通帳の写しなど

申請方法について

申請期間内に申請書を「高松地方検察庁」に直接提出していただくか、高松地方検察庁の被害回復給付金担当宛てに郵送(申請期間末日の消印有効)してください。
電話やファックス、電子メールでの申請は受け付けられません。
また、提出された申請書やその他の書類は、お返しすることができませんので、ご注意ください。

申請後に行われる手続について

期間内に申請書類を提出された方について、申請期間終了後、検察官が今回の支給対象者として認定できるかを審査し、その結果を申請者に通知した上、支給対象と判断された方に対して支給するという流れになります。
なお、実際に支給されるまでは、相当の期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ先(申請書の提出又は郵送先窓口)

〒760-0033 高松市丸の内1番1号
高松地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 087-825-2045
申請・受付時間 月曜日から金曜日(土・日曜、祝祭日を除く。)
午前9時から午後0時及び午後1時から午後5時
 
ご注意
・高松地方検察庁を名乗る架空請求に、ご注意ください。
※ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請することに必要な郵便切手代や資料のコピー代などは各申請人においてご負担願います。)。
・この支給手続における申請書の提出は、高松地方検察庁被害回復給付金担当のみで受け付けています。
・なお、制度の詳細については、被害回復給付金支給制度Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。

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高松地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒760-0033 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
電話:087-822-5155(代表)