大橋和之による組織的犯罪処罰法違反事件の被害回復給付金の申請受付終了のお知らせ

開始決定年月日:2026年6月10日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 282KB)

申請の受付は終了しました。

 被害回復給付金支給申請の受付(仙台地方検察庁令和8年第1号)は、令和8年8月10日(月)をもって終了しました(ただし、熊本地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有する方の受付は、令和9年1月27日まで延長されます。)。
 支給申請期間内に申請をした被害者について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。

※検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※一般承継人の申請には、支給申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記問合せ先に確認してください。

 

問合わせ先等

 〒980-0812
 仙台市青葉区片平一丁目3番1号
 仙台地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
 電話番号(代表)022-222-6151
 受付時間 月曜日から金曜日(土日及び祝日等の休日を除く)
      午前9時から午後零時、午後1時から午後5時まで
      

ご注意

○仙台地方検察庁を名乗る架空請求にご注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません
 (ただし、申請に必要な切手代などは各申請人でご負担ください。)。
○申請書類の提出は、仙台地方検察庁の被害回復事務担当でのみ受け付けています。

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仙台地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒980-0812 仙台市青葉区片平1丁目3番1号
電話:022-222-6151(代表)