竹内光昭らによる電子計算機使用詐欺等事件に係る被害回復給付金支給手続(支給手続番号:令和7年第2号及び令和8年第2号)は、令和8年6月10日をもって支給手続を終了しました。
○上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、犯罪被害財産支給手続終了決定公告があった日の翌日から起算して30日以内に、札幌地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は下記問合せ先のとおり)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、札幌地方裁判所に提起しなければなりません。
竹内光昭らによる電子計算機使用詐欺等事件の被害回復給付金支給手続終了のお知らせ
開始決定年月日:2025年12月26日
支給手続は終了しました。
問合せ先等
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号 011-261-9355
受付時間 午前9時から午後0時まで
午後1時から午後5時まで
(土日及び祝日等の休日を除く)






