小林大輔らによる詐欺、窃盗事件に係る被害回復給付金支給申請の受付(支給手続番号:令和7年第1号)は、令和7年12月16日(火)をもって終了しました。
支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
支給の申請を希望する一般承継人の方は、下記問合せ先に電話でお問い合わせください。
(注)
・検察官の裁定が確定する前に、被害者の方に対する一般承継があった場合、被害者の方が行っていた支給の申請は無効となります。
一般承継人の方が支給を受けるためには、ご本人(一般承継人)名義で、改めて支給の申請をしていただく必要があります。
・一般承継人の方が支給の申請をすることができるのは、被害者の方が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
・支給を申請する際は、支給申請書、申請者ご本人(一般承継人)の本人確認書類のほか、被害者との承継関係を疎明できる資料などの提出が必要となります。
提出資料については、下記問合せ先に確認してください。
小林大輔らによる組織的な詐欺、窃盗事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ
開始決定年月日:2025年10月16日
申請の受付は終了しました。
問合せ先等
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁 被害回復給付金事務担当
電話番号 011-261-9355
受付時間 午前9時から午後0時まで
午後1時から午後5時まで
(土日及び祝日等の休日を除く)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。






