被害回復給付金支給申請の受付(さいたま地方検察庁令和8年第1号)は、令和8年8月31日をもって終了しました(ただし、令和8年熊本地震で被災された方の申請期間は令和9年1月27日まで延長されます)。
支給申請期間内に申請をした被害者について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
※検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※一般承継人の申請には、支給申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記の問合せ先に確認してください。
田中杏菜らによる詐欺等事件の被害回復給付金の申請受付終了のお知らせ
開始決定年月日:2026年7月31日
申請の受付は終了しました。
問合せ先等
〒330-8572
さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
さいたま地方検察庁 刑事政策総合支援室
電話番号 048-863-2221(代表)
受付時間 午前9時~午後5時(ただし、正午から午後1時及び土日・祝日等の閉庁日を除く)
御注意
○さいたま地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。
ただし、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。






