田中杏菜らによる詐欺等事件の被害回復給付金支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2026年7月31日

開始決定公告内容(PDF) (PDF形式 : 178KB)

支給対象となる事件

 田中が氏名不詳者らと共謀の上、金融機関職員等になりすまして還付金振込手続のためにキャッシュカードを新しいものと交換する必要があるなどと電話でうそを言ってだまし取ったキャッシュカードを使用して、現金自動預払機から現金を引き出して窃取した事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和8年7月31日から同年8月31日まで
 ※申請期間経過後の申請については、受け付けることができませんので、御注意ください。

申請書類等

○ 申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
 支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。
1 被害回復給付金支給申請書(PDF)
 →A4サイズの用紙で印刷してください。
 ※記載要領(PDF)に基づいて記載してください。
2 本人確認書類の写し
 申請人本人であることを確認するため、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号は不要です。カード表面のコピーのみで可)、年金手帳などの官公庁等から発行されたもの又は法令に基づいて発行されたもので、申請書に記入した氏名、住所、生年月日が記載され、申請の日に有効なもののコピーを提出してください。
3 被害にあった状況がわかる資料の写し
 振込明細票の写しなど
○ 申請方法
 申請期間内に申請書類を「さいたま地方検察庁刑事政策総合支援室」に直接提 出していただくか、郵送(当日消印有効)してください。
 なお、郵送の場合は、申請人において、郵便代金を御負担ください。
 ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。
 ※検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。

【御注意】

○ さいたま地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません (ただし、申請のために必要な郵便代金などは各申請人において御負担ください。)。
○ 給付金支給手続の事務を検察庁以外の第三者に委託等することはありません。
○ 申請書類の提出は、さいたま地方検察庁刑事政策総合支援室でのみ受け付けて います。

問合せ先等~問合せ先・申請書の郵送等による提出先~

〒330-8572
 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
 さいたま地方検察庁 刑事政策総合支援室
  電話番号 048-863-2221(代表)
  受付時間 午前9時~午後5時(ただし、正午から午後1時及び土日・祝日等の閉庁日を除く)

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さいたま地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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