被害者支援員制度

最終更新日:2024年3月22日

誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のため必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
そこで、被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しています。
被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

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