裁判後の段階での被害者支援

最終更新日:2016年3月3日

犯人の出所情報の通知

犯人が刑務所に入った場合は,刑務所から釈放される時期や釈放された年月日についても知っておきたい方がいらっしゃると思います。そこで,犯人が刑務所から釈放になる時期又は釈放になったことの通知を行う制度を設けています。

証拠品の返還

検察庁では,被害者からお預かりした証拠品については,捜査・公判上の必要がなくなり次第,速やかに被害者にお返しすることとしています。犯人から差押さえた窃盗事件や強盗事件の被害品についても,捜査・公判上の必要がなくなり次第,速やかに被害者にお返しします。
そのほか,被害者の方の所有物が証拠品となっていてその返還を希望される場合は,被害者支援員又は担当の検察官・検察事務官にご相談ください。

証拠品の廃棄処分への立ち会い

検察庁において,被害者のプライバシーを損なうような写真などの証拠品を廃棄処分する場合に,被害者の方が証拠品の処分に立ち会うことを希望されるときは,その日時・場所をお知らせして立ち会うことができるように配慮することとしていますので,被害者支援員又は担当の検察官・検察事務官にご相談ください。

確定記録の閲覧

刑事裁判が終了した事件の記録や判決書は,検察庁で保管しています。
これらは,刑事確定訴訟記録法に基づき閲覧することができますが,判決書以外の記録の閲覧可能期間は原則として3年間となっています。

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