裁判官
検察官の意見 被告人・弁護人の意見
最終更新日:2016年3月1日
裁判官は,検察官・被告人・弁護人の意見を聞いて,被告人が本当に犯人かどうかやどんな罰をあたえるかを決めます。
●刑務所に入りなさい。
●罰金を払いなさい。
●きめられた期間まじめに生活
できるかどうか様子を見ます。
執行猶予付きの判決といって,「きめられた期間まじめに生活できるかどうか様子を見ます。」という判決があります。
たとえば,「懲役1年 執行猶予3年間」という判決は,「懲役1年とは,刑務所に1年間入らないといけない罰ですが,3年間まじめに生活できたら,刑務所に入らなくていいですよ。」という意味です。