裁判をしたらどうなるの?

最終更新日:2016年3月1日

裁判官は,検察官・被告人・弁護人の意見を聞いて,被告人が本当に犯人かどうかやどんな罰をあたえるかを決めます。

裁判官  
    検察官の意見    被告人・弁護人の意見  

裁判官イメージ図

判決

⇩          
罰をあたえる(有罪)  罰をあたえない(無罪)
                

刑務所に入りなさい。
罰金を払いなさい。
きめられた期間まじめに生活
 できるかどうか様子を見ます。

執行猶予付きの判決といって,「きめられた期間まじめに生活できるかどうか様子を見ます。」という判決があります。
たとえば,「懲役1年 執行猶予3年間」という判決は,「懲役1年とは,刑務所に1年間入らないといけない罰ですが,3年間まじめに生活できたら,刑務所に入らなくていいですよ。」という意味です。

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