裁判の流れ

最終更新日:2016年2月29日

   

  起     訴
(公判請求)
 
   



人定質問
起訴状朗読
黙秘権等の告知
罪状認否
裁判で使われる用語
公訴事実
起訴状に書かれている犯罪の内容
罪状認否
被告人や弁護人が公訴事実を認めるかどうか,意見を述べること
同意・不同意
相手が提出した証拠書類を取り調べることを認める場合は「同意」,認めない場合は「不同意」といいます。(証拠書類は,原則として相手方の同意がなければ証拠とすることはできません。)
検面調書・員面調書
被疑者や参考人等が検察官の取調べで供述した内容を書き取った調書が検面調書。警察官の取調べの場合が員面調書
情状
犯行の動機や被害弁償のように刑を決める上で参考となる事実
 


調

検察官の冒頭陳述
犯罪事実に関する立証
被告人質問
情状に関する立証
 



検察官の論告・求刑
弁護人の弁論
被告人の最終陳述
弁論終結
 
      裁判の宣告判の宣告

佐賀地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒840-0833 佐賀市中の小路5番25号
電話:0952-22-4185(代表)