質問コーナー

最終更新日:2024年3月4日

Q1.検察庁の捜査と警察の捜査の違いを教えてください。

一般的には、警察官が第一次的な捜査を行い、検察官は起訴・不起訴を決定するための捜査を行います。日本では、起訴は検察官にのみ与えられた権限であり、警察官は起訴できないことになっています。したがって、検察官は、裁判所に対し起訴して犯人の処罰を求めるという責任があるため、警察からの捜査記録などを確認するだけでなく、必要に応じてその内容が真実であるかどうかを、直接事件の当事者から事情を聞くなどして積極的に真相を解明します。

Q2.法律に違反する罪を犯すと必ず起訴されるのですか?

検察官は、有罪にすることができる証拠がそろっている場合でも、犯人がよく反省し立ち直ってくれそうなときには、起訴しないこともできます(不起訴処分といいます)。しかし、何度も犯罪を繰り返すと、以前に不起訴処分になった犯罪についても併せて起訴されることもあります。

Q3.犯人が起訴されないことについて、被害者がどうしても納得できないときはどうするのですか?

被害者は、検察審査会(地方裁判所の中にあります)に不起訴が相当かどうか、審査を申し立てることができます。審査の結果、不起訴処分が相当でないと認められた場合、検察官は事件を再捜査します。

Q4.未成年も罪を犯すと起訴されるのですか?

罪を犯した当時14歳未満(刑事未成年といいます)であれば、刑罰を受けることはありません。しかし、補導された後、児童相談所へ行くこともあります。14歳以上の場合は、家庭裁判所の裁判を受けることになります。ただし、殺人など重い罪を犯した場合には、家庭裁判所の審査を経て検察庁に送致された上で起訴され、通常の裁判を受けることもあります。

Q5.起訴されると必ず法廷で裁判がひらかれるのですか?

略式手続という裁判手続では、法廷で裁判は開かれません。100万円以下の罰金の刑罰を科すことができる事件で、被疑者に異議がない場合、検察官が、簡易裁判所に対し、起訴と同時に必要な書類及び証拠品を提出し略式命令の請求をします。裁判官が検察官から提出された資料を調査(書面審理といいます)して、刑の言い渡し(略式命令といいます)をします。

Q6.裁判は具体的にどうなるのですか?

有罪判決の場合、判決で決まった刑罰を受けます。例えば、刑務所で服役したり、罰金を納付したりします。麻薬犯罪では、持っていた麻薬などは没収されます。しかし、執行猶予付きの判決といって一定期間、まじめに生活すると刑罰を受けなくてすむ場合もあります。「懲役1年、執行猶予3年間」という有罪判決の場合、3年間、罪を犯さず、まじめに生活すると、もう刑務所で服役しなくてもよくなります。

Q7.検察官や検察事務官になるにはどうすればなれるのですか?

検察官のうち、検事になるには、原則として、専門職大学院である法科大学院を修了した後、司法試験に合格し、最高裁判所の司法研修所で司法修習生として研修を終える必要があります。また、副検事になるには、検察事務官など公務員として一定期間勤務した後、法務省の行う特別の試験に合格する必要があります。検察事務官になるには、一般職の国家公務員採用試験に合格して、検察庁に採用される必要があります。

Q8.検察官だけで犯罪捜査をすることがあるのですか?

検察官は、「独自捜査」といって、最初から自分で捜査して、証拠を集めて犯人を逮捕することもあります。よく報道される特捜部(特別捜査部の略称)は、東京、大阪、名古屋の地方検察庁だけに置かれており、東京地検特捜部は、これまで有名なものとして、ロッキード事件、リクルート事件、KSD事件、大蔵省や外務省汚職事件などを検挙摘発しています。

Q9.「裁判員制度」について教えてください。

裁判員制度とは、国民が、一定の重大な犯罪の刑事裁判において、裁判員として、裁判官と一緒に、有罪・無罪や刑の決定に関与する制度です。裁判の内容に、法律の専門家でない国民の健全な社会常識がより反映されるようになることによって、国民の司法に対する理解と支持が深まることが期待されています。

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