10月1日から7日は「法の日」週間です。

最終更新日:2026年10月1日

「法の日」制定の経緯について

1 昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって、翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。
  その後、昭和34年10月に開催された裁判所、検察庁及び弁護士会の三者協議会において、次のような決議がな
 され、「法の日」の制定が提唱されました。
  「国民主権のもとに、自由と正義を守り、世界の平和を維持し、人類の福祉に貢献することはわれわれ日本国民の
 ひとしく理想とし、念願とするところである。これがために、われわれは、法によって社会秩序を確立しなければな
 らない。さらにまた、国際紛争もこの法の支配の原則によって解決されなければならない。よって、ここに、国を挙
 げて法を尊重し、右の理想と念願を高揚するため10月1日を『法の日』と定めることを提唱する。」
  これを受けて、翌昭和35年6月、政府は、今後10月1日を「法の日」と定め、国を挙げて法の尊重、基本的人
 権の擁護、社会秩序の確立の精神を高めるための日としました。
2 これに基づいて、裁判所、法務省及び日本弁護士連合会では、昭和35年以来、毎年10月1日からの1週間を「法
 の日」週間
として、全国各地でこの週間の趣旨の徹底を図るため、講演会や座談会など各種の行事を実施しています。

大阪地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話:06-4796-2200(代表)