最終更新日:2026年2月26日
検察庁では、被害者やその親族等の方々に対し、事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所予定時期などを通知する制度を設けています。
これらの制度による通知を希望される場合は、担当検察官にお知らせください。
また、少年審判の傍聴や結果等の通知を希望される場合の申出先は検察庁ではなく家庭裁判所等となります。
〇被害者等による少年審判の傍聴
〇被害者等に対する審判状況の説明
〇審判結果等通知制度
〇被害者等通知制度(少年審判後の通知)