被害者等通知制度について

最終更新日:2026年2月26日

 検察庁では、被害者やその親族等の方々に対し、事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所予定時期などを通知する制度を設けています。
 これらの制度による通知を希望される場合は、担当検察官にお知らせください。

被害者等通知制度
加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知
死刑の執行に関する通知制度

 また、少年審判の傍聴や結果等の通知を希望される場合の申出先は検察庁ではなく家庭裁判所等となります。

被害者等による少年審判の傍聴
被害者等に対する審判状況の説明
審判結果等通知制度
被害者等通知制度(少年審判後の通知)

大阪地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話:06-4796-2200(代表)