弁護士に相談したい・弁護士を利用したい・加害者から損害賠償を受けたい

最終更新日:2026年2月26日

 検察庁は損害賠償等の手続に直接関与することはできません。損害賠償等の制度や弁護士への依頼等については、下記のリンクをご参照ください。

大阪弁護士会との連携支援
法テラスによる援助(法テラスHP)
刑事和解
損害賠償命令
民事訴訟
公益財団法人交通事故紛争処理センターHP

 なお、一定の場合に、加害者から没収・追徴した財産を被害者の方に支給することができる手続があります。
被害回復給付金支給制度

大阪地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号 大阪中之島合同庁舎
電話:06-4796-2200(代表)