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最終更新日:2026年2月26日
被害者の個人の特定につながり得る情報等を被疑者・被告人や傍聴人等から保護するための制度が設けられています。また、証拠品の処分に当たっても被害者の方に安心していただけるような配慮をしています。
〇犯罪被害者等に関する情報の保護 〇証人尋問 〇証拠品の廃棄処分への立会い